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症状固定について 京都市 伏見区 永田東洋鍼灸整骨院
こんにちは!
京都市伏見区にある永田東洋鍼灸整骨院の柔道整復師・鍼灸師の中村です!!
今回は交通事故治療の症状固定について書いていこうと思います!!
まず症状固定とはどういうことなのでしょうか??
症状固定とはこれ以上治療しても治療効果を期待できなくなって状態のことを言います。
症状固定と診断されてしまうとそれ以降の治療費や休業損害等を加害者に請求できなくなってしまいます。
つまりはそこで交通事故に関する賠償期間が確定するということになるんです!!
まだ症状が残っていて改善の見込みがある場合でも症状固定と診断される可能性があるので注意が必要となります。
では症状固定は誰が決めるのでしょうか?
それは医師です!!!
医師が患者様からの訴え、症状を踏まえ症状固定を診断します。
なので保険会社から「もうそろそろ症状固定になるので治療費を支払えません」と言われることがありますが保険会社が治療費の支払いをしないというだけで治療をやめろと言っているわけではありません。
なので治療はそのまま続けることが出来ます!
その後の治療費に関しても様々な方法で請求することが出来ます!
弁護士に依頼することでそのあたりのことはすべて弁護士に任せることもできるので、患者様は治療に集中することもできます!
ただ交通事故の治療は永久に受けることはできません。
期間の目安としては6か月くらいと思ってもらえたらと思います。
この6か月というのはその期間通院して症状が残った場合後遺障害を申請できるのです。
6か月通院していないと申請できないのでまずは6か月を目安に通院するべきだと思います。
もちろん6か月しか受けられないわけではありません!
その人の症状や改善具合によって期間が延びることもありますので安心してください!
まずは何よりも医師に症状固定と診断されないためにも医師に症状をしっかりと訴えコミュニケーションを取っておくことが重要になってきます。
もし何か困ったことがあれば何でも相談してください!
永田東洋鍼灸整骨院はむち打ち治療協会と交通事故医療協会から交通事故治療専門院として認定されています!!
患者様の不安を取り除き症状も改善させていただきます!
京都市伏見区で骨盤背骨全身矯正・鍼灸治療・交通事故専門治療を提供する
《永田東洋鍼灸整骨院》
〒612-8353京都市伏見区東町212-1 ツインズスクエア ウエスト1F
電話番号 075-611-5018
~受付時間~
1部 【月~土】 9:00~13:00
2部 【月・火・木・金】 15:30~20:00
※水・土の2部、日祝休診
【交通事故後の対処法がわかる交通事故専用サイト】
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